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事業再構築




事業リストラとは事業の選択と集中により、企業が存続し、さらに進化向上を図るための事業再編の手法

です。商法改正や新会社法成立、税法改正により近年この手法が脚光を浴びつつあり、大企業では盛ん

に実施されています。


A 事業譲渡 : 分社化や事業の整理・統合の手法の一つですが、譲受資金が必要なこと、免責的債務

引き受けについては銀行等の債権者の同意が必要なこと、課税譲渡資産には消費税が課税されること、

時価譲渡となること等に注意が必要です。


B 会社分割 : 会社分割の手法は合併や事業譲受及び事業譲受目的の株式の売買にくらべてメリット

が大きいのが特徴です。会社分割の対価として株式を用いると資金がなくても良いわけでこれには当然に

消費税がかかりません。また分割会社の簿外債務や不良資産を避けて目的とする事業の資産と負債を限

定し選択することが可能ですので分割承継に伴うリスクを少なくすることが可能(注)です。具体的には分割計

画書や分割契約書、承継権利義務明細表等に詳細に定めることになります。承継資産には抵当権や根抵

当権、特許権やリース契約、金銭消費貸借契約、建物賃貸借契約等も含めることができます。従業員の移

籍には、労働承継法により承継されると分割契約書・計画書等により分割会社の規定が承継され、分割時

に退職金の支払いの必要がありません。債権者の承諾については個別の承諾は不要ですが基本的に官

報公告と知れている債権者への個別催告又は個別催告に代えて日刊新聞による公告等が必要です。その

他会社分割により飲食業、旅行業、運送業等々の許認可の承継を認めている法律が多くあり、承継にあた

ってはこれらの確認が必要です。合併類似適格分割型分割は合併と同様の効果が期待できると同時に、合

併類似適格分割型分割の要件に適合すると法人税法57条②項により分割法人の前七年内事業年度にお

いて生じた欠損金額は分割承継法人において生じた欠損金額とみなして青色申告書を提出した事業年度の

欠損金の繰越しの規定の適用があります。(なお合併類似適格分割型分割制度は、あまり利用されていな
かったようで、平成22年度税制改正により平成22年10月1日以後の分割については廃止となりました。)

また、中小企業庁では以下のように第二会社方式による事業再生に有効な方法として会社分割を紹介して

います。  (注)参考資料:後藤孝典 著 「会社分割」 かんき出版




C 株式移転・株式交換 : ある会社が他の会社の100%子会社(完全子会社といいます)となる取引をい

います。親会社となる会社が既存会社の場合を株式交換。新設会社の場合を株式移転といいます。これら

の方法は持株会社の設立や企業買収の手段として利用されています。さらにこれらの手続きは財産変動が

ないため原則として会社債権者異議手続きの必要はないとされています。




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