※ 無対価分割の場合、分割型分割にあつては次のイからハまでに掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に、分社型分割にあつては次のニに掲げる関係がある場合における当該完全支配関係に、それぞれ限られます。
イ 分割承継法人が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ロ 一の者が分割法人及び分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ハ 分割承継法人及び当該分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する者が分割法人の発行済株式等の全部を保有する関係
ニ 分割法人が分割承継法人の発行済株式等の全部を保有する関係
※ 当該分割後に当該同一の者を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係があり、当該適格合併後に当該分割法人と分割承継法人との間に当該適格合併に係る合併法人による完全支配関係が継続する必要があります。
当該分割後に当該分割法人又は分割承継法人を被合併法人とする適格合併を行うことが見込まれている場合には、当該分割の時から当該適格合併の直前の時まで当該分割法人と分割承継法人との間に当該同一の者による完全支配関係が継続する必要があります。