※ 株式又は出資以外の資産が交付されないものとは、被合併法人の株主等に合併法人株式又は合併親法人株式のいずれか一方の株式又は出資以外の資産が交付されないものをいいます。
※ 株式又は出資以外の資産には、剰余金の配当等(株式又は出資に係る剰余金の配当、利益の配当又は剰余金の分配)として交付される金銭その他の資産及び合併に反対する当該株主等に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産は除かれます。
※ 合併親法人株式とは、合併の直前に当該合併に係る合併法人と当該合併法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係があり、かつ、当該合併後に当該合併法人と当該法人(親法人)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することが見込まれている場合における当該親法人の株式又は出資をいいます。(法令4の3①)
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