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相続税 - 債務控除
2018/10/1 菊 池 芳 平
はじめに
相続税の税金は、被相続人に係る資産から負債を控除して計算します。
控除できる被相続人の債務は、銀行からの借入金、未払いの医療費、未払いの税金(固定資産税、住民税、所得税など)、連帯債務における被相続人の負担する金額などいずれも被相続人に係る債務で確実と認められるものに限られます。
無制限納税義務者の債務控除
相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限ります。以下同じ。)により財産を取得した者が相続や遺贈で財産を取得した時に無制限納税義務者(納税義務者と課税財産の範囲 )である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額によります。(法13①)
一 被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含みます。)
二 被相続人に係る葬式費用
制限納税義務者の債務控除
相続又は遺贈により財産を取得した者が制限納税義務者( 納税義務者と課税財産の範囲 )である場合においては、当該相続又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額によります。 (法13②)
一 その財産に係る公租公課
二 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務
三 その財産の取得、維持又は管理のために生じた債務 四 その財産に関する贈与の義務
五 被相続人が死亡の際この法律の施行地に営業所又は事業所を有していた場合においては、当該営業所又は事業所に係る営業上又は事業上の債務
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保証債務及び連帯債務
保証債務及び連帯債務については、次の取り扱いになります。(相基通14-3)
(1) 保証債務
① 保証債務は確実でないため原則として債務控除できません。
② 債務控除できる場合
主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合には、主たる債務者が弁済不能の部分の金額は、当該保証債務者の債務として控除することができます。
(2) 連帯債務
① 連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする者の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、その負担金額は債務控除できます。
② 連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある者(以下「弁済不能者」といいます。)があり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、当該弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額も当該債務控除を受けようとする者の負担部分として債務控除できます。
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