(注1) 一時居住者とは
相続開始の時において出入国管理及び難民認定法の在留資格を有する者で当該相続の開始前15年以内に日本に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいいます。
(注2) 一時居住被相続人とは
相続開始の時において当該在留資格を有し、かつ、日本に住所を有していた当該相続に係る被相続人で、当該相続の開始前15年以内にこ日本に住所を有していた期間の合計が10年以下であるものをいいます。
(注3) 非居住被相続人とは
相続開始の時において日本に住所を有していなかつた当該相続に係る被相続人で、当該相続の開始前10年以内のいずれかの時において日本に住所を有していたことがあるもののうち当該相続の開始前15年以内に日本に住所を有していた期間の合計が10年以下であるもの(当該期間引き続き日本国籍を有していなかつたものに限られます。)又は当該相続の開始前10年以内のいずれの時においても日本に住所を有していたことがないものをいいます。
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