完全支配関係 (法2@十二の七の六、令4の2A)
完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接若しくは間接に保有する@Aの関係(以下、当事者間の完全支配の関係といいます。)又は一の者との間に当事者間の完全支配の関係がある法人相互の関係をいいます。
@ 一の者が法人の発行済株式等の全部を保有する場合におけるその一の者とその法人との間の関係(直接完全支配関係)
A その一の者及びこれとの間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人又はその一の者との間に直接完全支配関係がある一若しくは二以上の法人が他の法人の発行済株式等の全部を保有するときは、その一の者はその他の法人の発行済株式等の全部を保有するものとみなされます。
※ 一の者にはその者が個人である場合には、その者及びこれと特殊の関係のある個人を含みます。
※ 法人の発行済株式等はその法人が有する自己の株式又は出資を除いた発行済株式若しくは出資をいい、発行済株式の総数のうちに従業員持株会所有株式と役員または使用人のストックオプション行使による所有株式の合計が5%未満のその株式を除きます。
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