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土地の相続税−小規模宅地等の特例 B
2013/6/1 菊 池 芳 平
(注) 本文は平成25年度改正税法によって作成しております。 ( 改正は の部分 )
( 法案は、3月22日衆議院可決、3月29日参議院可決成立 )
特例対象宅地等の内容
特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等の内容は以下のとおりです。
二 特定事業用宅地等とは
特定事業用宅地等とは、被相続人等の事業(注1)の用に供されていた宅地等(注2)で、次に掲げる要件のいずれかを満たすその被相続人の親族(注3)が相続又は遺贈により取得したもの(注4)をいいます。(措法69の4B一)
イ その親族が、相続開始時から相続税の申告書の提出期限(申告期限)までの間にその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その事業を営んでいること。(措法69の4B一イ)
ロ その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限(その親族が申告期限前に死亡した場合には、その死亡の日。)まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供していること。(措法69の4B一ロ)
(注1)被相続人等の事業は、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を除きます。(措令40の2C)
(注2) 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等とは、次に掲げる宅地等をいいます。(措通69の4-4)
(1) 他に貸し付けられていた宅地等(その貸付けが事業に該当する場合に限ります。)
(2) (1)に掲げる宅地等を除き、被相続人等の事業の用に供されていた建物等で、被相続人等が所有していたもの又は被相続人の親族(被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族を除きます。)が所有していたもの(被相続人等がその建物等をその親族から無償(相当の対価に至らない程度の対価の授受がある場合を含みます。)で借り受けていた場合におけるその建物等に限られます。)の敷地の用に供されていたもの
(注3)その親族から相続又は遺贈によりその宅地等を取得したその親族の相続人を含みます。
(注4)上記のイ又はロの要件に該当する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。)
使用人の寄宿舎等の敷地(措通69の4-6)
被相続人等の営む事業に従事する使用人の寄宿舎等(被相続人等の親族のみが使用していたものを除きます。)の敷地の用に供されていた宅地等は、被相続人等のその事業に係る事業用宅地等に当たるものとされています。
申告期限までに転業又は廃業があった場合(措通69の4-16)
特定事業用宅地等を親族が一定の方法で取得した場合の要件の判定については、申告期限までに、その親族がその宅地等の上で営まれていた被相続人の事業の一部を他の事業に転業しているときであっても、その親族はその被相続人の事業を営んでいるものとして取り扱うこととされています。
なお、その宅地等が被相続人の営む2以上の事業の用に供されていた場合において、その宅地等を取得したその親族が申告期限までにそれらの事業の一部を廃止したときにおけるその廃止に係る事業以外の事業の用に供されていたその宅地等の部分については、その宅地等の部分を取得したその親族についてその要件を満たす限り、特定事業用宅地等に当たるものとするとされています。
三 特定同族会社事業用宅地等とは
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前に被相続人及びその被相続人の親族その他その被相続人と政令で定める特別の関係がある者が有する株式の総数又は出資の総額がその株式又は出資に係る法人の発行済株式の総数又は出資の総数の10分の5を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、その宅地等を相続又は遺贈により取得したその被相続人の親族(注1)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続きその法人の事業の用に供されているもの(政令で定める部分に限る。)(注2)をいいます。(措法69の4B三)
(注1)法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(清算人を除きます。)である者に限ります。
(注2)法人(申告期限において清算中の法人を除きます。)の事業の用に供されていた宅地等のうち特定同族会社事業用宅地等に定める要件に該当する部分(特定同族会社事業用宅地等の要件に該当する同号に規定する被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限ります。)とする。
法人の事業の用に供されていた宅地等の範囲(措通69の4-23)
法人の事業の用に供されていた宅地等とは、次に掲げる宅地等のうちその法人(申告期限において清算中の法人を除きます。)の事業の用に供されていたものをいうものとします。
(1) その法人に貸し付けられていた宅地等(その貸付けが事業に該当する場合に限ります。)
(2) その法人の事業の用に供されていた建物等で、被相続人が所有していたもの又は被相続人と生計を一にしていたその被相続人の親族が所有していたもの(その親族がその建物等の敷地を被相続人から無償で借り受けていた場合におけるその建物等に限ります。)で、その法人に貸し付けられていたもの(その貸付けが事業に該当する場合に限ります。)の敷地の用に供されていたもの
(注) 法人の事業には、不動産貸付業、駐車場、自転車駐車場及び準事業が含まれないこととされています。(措令40の2C)
法人の社宅等の敷地(措通69の4-24)
その法人の社宅等(被相続人等の親族のみが使用していたものを除きます。)の敷地の用に供されていた宅地等は、その法人の事業の用に供されていた宅地等に当たるものとされます。
四 貸付事業用宅地等とは
貸付事業用宅地等とは、被相続人等の事業(不動産貸付業その他政令で定めるものに限ります。(注1) 以下「貸付事業」といいます。)の用に供されていた宅地等で、次に掲げる要件のいずれかを満たすその被相続人の親族が相続又は遺贈により取得したもの(特定同族会社事業用宅地等を除き、政令で定める部分(注2)に限ります。)をいいます。(措法69の4B四)
イ その親族が、相続開始時から申告期限までの間にその宅地等に係る被相続人の貸付事業を引き継ぎ、申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、その貸付事業の用に供していること。
ロ その被相続人の親族がその被相続人と生計を一にしていた者であつて、相続開始時から申告期限まで引き続きその宅地等を有し、かつ、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の貸付事業の用に供していること。
(注1)不動産貸付業その他政令で定めるものは、不動産貸付業、駐車場業、自転車駐車場業及び準事業を言います。
(注2)この場合の政令で定める部分は、被相続人の親族が相続又は遺贈により取得した持分の割合に応ずる部分に限られます。
被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等(措通69の4-24の2)
被相続人等の貸付事業の用に供されていた宅地等には、その貸付事業に係る建物等のうちに相続開始の時において一時的に賃貸されていなかったと認められる部分の宅地等の部分が含まれます。
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