リース料の支払い猶予と経営改善
2010/4/19 菊 池 芳 平
経済産業省は先の平成22年4月16日において、社団法人リース事業協会にリースの支払い猶予についての要請を行った模様です。
要請の内容は、中小企業からリース料の支払猶予や契約期間延長の申込みがあった場合には、リース対象機器等の使用可能期間を考慮しながら、支払条件の変更等の柔軟かつ適切な対応を期待すること。さらに社団法人リース事業協会に所属のリース事業者約260社に対して、本要請の周知徹底を図ることとなっています。
中小零細企業の設備投資の約3割を占めるといわれるリース取引は、金融危機以降は支払いが滞る企業が増えているといわれています。
リース取引は金融機関と違って契約の条件変更がしにくいわけですが、この経済産業省の動きで企業の資金繰りの円滑化とさらなる経営改善の努力が期待されるところです。
返済猶予は借入金にしてもリースにしてもあくまでも一時的な資金安定化のための対処法にしかすぎません。基本的には抜本的にして合理的で実現可能な経営改善が行われなければならないことになります。
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