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はじめに



人・モノ・お金の経営資源のなかのお金についてはご承知のようにこれがなくては商売がはじまりません。 人間の血液に相当する大事なお金を無駄にしないためにキャッシュフロー経営が叫ばれて久しいわけですが、 お金の使い方を誤らないことが重要です。

企業は日々お金について意志決定をせまられ、気づいたらいつのまにか資金が足りなくなったとか、車や設備、器具備品を購入するのに資金が足りない、という局面は多いと思います。


そこで金融機関の出番ですがこの金融機関、企業が営業活動をするのに欠かすことのできないものの一つといえます。
 経営に従事する方は金融機関についても知っておく必要があります。そこで、資金繰り対策と金融機関への対応の仕方について、その一部をご紹介いたします

2009/7/8  菊 池 芳 平  



資金繰り対策&金融機関の交渉の仕方

チェックリスト】


 

n 経営者の仕事は「売上アップ」と「資金繰り」

n 資金繰り対策

Ø         代金後払い

Ø         手付け・中間金をもらう

Ø         資金調達

Ø         経費節約

Ø         売上対策(新規顧客獲得策・流出顧客防止策・リピート増加策・買上点数増加策・値上げ策等)
        

n 資金調達は償却前利益と銀行対策

n 設備投資を間違えると危険

n 損益計算書では資金繰りはつかめない

n 事業経営者の共通の悩みは資金り。

n 信用保証協会と制度融資の活用

n 借入の資金使途は「設備資金」か「運転資金」

n 銀行から見た貸したい会社と貸したくない会社

Ø         正常先・要注意先・破綻懸念先・実質破綻先・破綻先

n 金融機関の事情、「債権の分類」、「金融庁」

Ø         Ⅰ分類・Ⅱ分類・Ⅲ分類・Ⅳ分類

n 融資のチェックポイント

Ø         貸借対照表では・・・・  損益計算書では・・・・

n 債務超過とは

n 企業の返済力の見方(償却前純利益>借入返済額)

n 「借り換え保証」・「条件変更」・「元金返済の棚上げ」

n リスケのデメリット

n リスケのタイミング

n 新規融資の交渉からリスケにつなげるには

n 権限のない金融担当者でラチがあかないときは

n 絶対に金融機関担当者と喧嘩をしない

n いざとなったら信用保証協会にどう対応するか

n 絶対にノンバンクから借りない

n 資金繰り表は必ずつける(日繰り又は月別)

n 交渉ポイント

n 金融機関が聞きたいこと

n 信保つきなら引き当てなし

Ø         信保の有無はリスケを認めてもらえるかに雲泥の差

n 信用保証協会の特殊事情

n 赤字でも認めてもらえる場合とは

n 正常運転資金のとらえ方 ( 売上債権+棚卸資産-仕入債務 )

n 要注意先・破綻懸念先・などの正常運転資金の借入

n 借入申し込み時の四つの注意点 

n 要注意先・要管理先・破綻懸念先となった場合の交渉のし方

n 経営改善策のポイント

n 格付けによって異なる金利

n 格付けアップ作戦のポイント   

 

参考資料

債務者区分

債権区分

優良担保・保証

一般担保・保証

担保評価額と
処分可能額
との差額

保全のない部分

正常先

I

I

I

I

要注意先

I

I

I

I

I

II

II

II

破綻懸念先

I

II

III

III

実質破綻先

I

II

III

IV

破綻先

I (第1分類)正常債権(非分類)-------------貸倒引当率0.2%前後
II (第2分類)回収に注意を要する債権-------貸倒引当率530%前後
III(第3分類)回収に重大な懸念のある債権---貸倒引当率60100前後
IV(第4分類)回収不能債権--------------------- 償却率100

※上記の引当率はあくまでも推定です。引当率の詳細は貸出先の倒産確率等にもとづいて個別金融機関において決定されます。

債務者区分

債   務   者   の   状   況

 

 A 正    

業績良好、財務内容に問題のない債務者

 B 要注意先

業績低調、延滞など、今後の管理に注意を要する債務者
一般的に赤字先企業

 B´要管理債権先

要管理債権(注)をもつ債務者
一般的に繰越欠損企業

 C 破綻懸念先

現在、経営破綻の状況はないが経営難の状況にある
今後、破綻が懸念される
一般的に債務超過企業

 D 実質破綻先

法的・形式的に経営破綻の事実はないが、実質的に破綻の債務者

 E 破    

法的・形式的に経営破綻の事実(破産、清算、取引停止処分など)が発生している債務者

     
要管理債権とは要注意先のうち、以下のいずれかに該当する債権を言う。
                 (金融検査マニュアル自己査定別表1(11)②)(銀行法規則19条の2①五ロ(3)(4))

3ケ月以上延滞債権(元金又は利息の支払が、約定支払日の翌日を起算日として3ヶ月以上延滞している貸出債権)  
貸出条件緩和債権
経済的困難に陥った債務者の再建又は支援を図り、当該債権の回収を促進すること等を目的に、債務者に有利な一定の譲歩を与える約定条件の改定等を行った貸出債権。但し信用保証協会保証は特例がある)  

 

格付評価が悪い企業が融資を受けにくい理由は、金融機関の貸倒れリスクの他に、金融機関側の収益・費用の計上の仕方にもよるようです。

 

債権者区分が「要管理先」と評価されている企業融資の場合、金融機関側では最高でおよそ30%程度の貸倒引当金を設定しなければなりません。
(信用保証協会保証等の優良担保優良保証は除きます。金融検査マニュアル中小企業編5(1))
(引当率は各金融機関の貸出先の倒産確率等により決定されます。上記の引当率はあくまでも推定です)

たとえば、年利率3%で200万円の借り入れ内容だったら、貸出金利6万円を収益に計上し、貸倒引当金としておよそ60万円を費用として計上します。

計算すると  収益6万円-費用60万円=赤字54万円 となります。

 金融機関では、赤字貸し付けでは商売にならないから貸したくないと考えるでしょうし、金利も上げたいと思うでしょう。

貸し渋り・金利引き上げへの対応策は、健全企業、キャッシュフロー重視の経営を目指すほかありません。

日々の経営活動の目標の一つとしてとして金融機関が低利で貸したくなるような財務体質の強固な企業を目指したいものです。


 このようなことから菊池事務所ではSWOT分析や戦略立案、会社分割や事業譲渡等の組織再編、DES、事業・財務・業務のリストラクチャリング等各種経営技術の手法を研究しながら、クライアントがかかえる課題の解決に取り組んでいます。


お金が心配なときは・・・キャッシュフロー管理 はこちら 


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