固定資産の取得価額に算入しないことができる費用
2022/10/1 菊 池 芳 平
法人税基本通達 では 固定資産の取得価額に算入しないことができる費用としてつぎのように例示しています。(法人税基本通達 7-3-3の2)
減価償却資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示
(1) 次のような租税公課等
イ 不動産取得税または自動車取得税
ロ 新増設に係る事業所税
ハ 登録免許税その他登記または登録のために要する費用
(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等でその建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用
(3) いったん結んだ減価償却資産の取得に関する契約を解除して、他の減価償却資産を取得することにした場合に支出する違約金
(4) 減価償却資産を取得するための借入金の利子(使用を開始するまでの期間に係る部分)
(注) 使用を開始した後の期間に係る借入金の利子は、期間の経過に応じて損金の額に算入します。
(5) 割賦販売契約等により購入した減価償却資産の取得価額のうち、契約において購入代価と割賦期間分の利息や売手側の代金回収のための費用等が明らかに区分されている場合のその利息や費用
借入金の利子
固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子の額は、当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、これを当該固定資産の取得価額に算入しないことができるものとします。
(注) 借入金の利子の額を建設中の固定資産に係る建設仮勘定に含めたときは、当該利子の額は固定資産の取得価額に算入されたことになります。
(法人税基本通達 7-3-1の2)
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