他人の建物について行った内部造作の減価償却方法
2022/8/1 菊 池 芳 平
他人の建物について行った内部造作が、いずれの減価償却資産に当たるかどうかについては明確な規定はありません。
しかし、自己の建物について行った内部造作の耐用年数は、その造作が建物附属設備に該当する場合を除いて、その建物の耐用年数を適用する取り扱いになっています。
この取扱いから、他人の建物について行った内部造作についても、建物附属設備に該当するものを除き、建物に含まれると考えられます。
このことから、他人の建物について行った内部造作についても、建物の減価償却の方法である旧定額法又は定額法が適用されることになります。
したがって、内部造作を事業の用に供した日が、平成19年3月31日以前である場合には旧定額法が適用され、同年4月1日以後である場合には定額法が適用されことになります。
(参考:耐通1-1-3)
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