他人の建物に対する造作の耐用年数
2022/7/1 菊 池 芳 平
賃借建物を造作した場合は、その造作物を一の資産としてみます。
賃借建物に造作を行った場合の耐用年数
賃借建物に造作をした場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含みます。)の造作物の耐用年数は、その造作にかかる建物の耐用年数とその造作の種類・用途・使用材質等を勘案して合理的に耐用年数を見積もることとされています。
賃借建物の建物附属設備に造作を行った場合
賃借建物の建物附属設備に造作した場合には、その建物附属設備の耐用年数により、その造作を償却します。
賃借期間を耐用年数として償却できる場合
その建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限ります。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。
同一の建物の造作
なお、同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合は、同一の用途に属する部分)についてされた造作は、そのすべてをまとめて一の資産として償却をします。
従ってその耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を一の資産として総合して見積もることになります。
耐用年数通達1-1-3
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