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中小企業者の少額減価償却資産の損金算入
2021/12/1 菊 池 芳 平
中小企業者の少額減価償却資産の損金算入
この制度は、中小企業者等が、取得価額が30万円未満である減価償却資産を令和4年3月31日までの間に取得などして事業の用に供した場合には、一定の要件のもとに、その取得価額に相当する金額を損金の額に算入することができるというもので、概要は以下のとおりです。
中小企業者で、青色申告書を提出する常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人等が、令和4年3月31日までの間に取得し、又は製作し、若しくは建設し、かつ、その中小企業者等の事業の用に供した減価償却資産で、その取得価額が30万円未満の少額減価償却資産については、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの金額は(他の規定の適用を受けるものを除きます。)その中小企業者等の事業の用に供した日を含む事業年度において損金経理をしたときは、その損金経理をした金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入します。
この特例は、確定申告書等に、この特例の適用を受ける少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付がある場合に限り、事業の用に供した事業年度における損金経理を要件として適用されます。
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