少額の減価償却資産の損金算入
2021/10/1 菊 池 芳 平
少額の減価償却資産の損金算入
減価償却資産を取得すると、固定資産に計上し事業の用に供した時から減価償却を行います。
しかし一定の場合は資産に計上せず損金処理ができます。
この損金処理ができる一定の場合とは、次のいずれかに該当する場合で、その取得価額に相当する金額について、その事業の用に供した日の属する事業年度において損金経理をした場合をいいます。
この場合はその損金経理した金額は損金の額に算入されます。(法令133)。
① その使用可能期間が1年未満であるもの
② その取得価額が10万円未満であるもの
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