減価償却方法の届出
2024/3/1 菊 池 芳 平
減価償却方法の届出
個人や会社(法人)が事業の遂行上必要な器具備品や車両その他の減価償却資産を取得した場合は一定の要件のもとにその資産の減価償却方法の届出を所轄税務署長に提出期限までに提出する必要があります。
個人の場合
個人が新たに事業を始めたとき等、以下の場合は、減価償却資産の種類ごとに償却方法を選定し、償却方法の選定の届出が必要です。
① 事業を開始した場合
② 既に取得している減価償却資産と異なる種類の減価償却資産を取得した場合
③ 従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合
提出期限
上記①から③に該当する事由が生じた場合は、その事由が生じた日の属する年分の確定申告期限までに所轄税務署長に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。
法人(普通法人)の場合
法人を設立した場合等以下に該当する場合は、それぞれの提出期限までに所轄税務署長に「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。
① 普通法人を設立した場合
設立第1期の確定申告書の提出期限(仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
② 既に選定している減価償却資産以外の減価償却資産を取得した場合
その減価償却資産の取得をした日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
④ 従来の償却方法と異なる償却方法を選定する事業所を設けた場合
新たに事業所を設けた日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限)まで
法定償却方法
法定償却方法とは、上記の「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出しなかった場合に用いる減価償却の方法です。
個人事業者の法定償却方法ば定額法となります。
法人の法定償却方法は建物・建物付属設備・構築物・ソフトウェアは定額法、機械装置・車両運搬具・工具器具備品は定率法となります。
具体的には以下のとおりになります。
(2021/7/1現在の法規通達により作成)
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