仕入税額控除の経過規定
(2020/7/1現在の法令通達により作成)
2023/9/1 菊 池 芳 平
適格請求書等保存方式では、適格請求書等発行事業者以外の消費者や免税事業者及び登録を受けていない課税事業者からの仕入れは仕入税額控除が出来ないことになっています。(新消法30⑦⑨)
しかし、一定期間はこれら適格請求書等発行事業者以外の者からの仕入れについて一定要件のもとに一定割合が控除できる経過規定があります。(28年改正法附則52. 53)
経過措置が適用できる期間と仕入れ税額の控除割合
適 用 期 間
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控 除割 合
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令和5年10月1日から令和8年9月30日まで
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仕入税額相当額の80%
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令和8年10月1日から令和11年9月30日まで
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仕入税額相当額の50%
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一定割合控除の経過措置が適用できる要件
経過措置の適用を受けるためには、次の事項が記載された帳簿及び請求書等の保存が要件となります。(適格請求書等保存方式Q&A経過措置)
1 帳簿
区分記載請求書等保存方式の記載事項に加え、例えば、「80%控除対象」など、経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載が必要です。具体的には、次の記載事項となります。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 課税仕入れを行った年月日
③ 課税仕入れに係る資産又は役務の内容(課税仕入れが他の者から受けた軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等に係るものである旨)及び経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨
④
課税仕入れに係る支払対価の額
2 請求書等
区分記載請求書等と同様の記載事項が必要となります。具体的には、次の記載事項となります。
① 書類の作成者の氏名又は名称
② 課税資産の譲渡等を行った年月日
③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の 譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
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