出張旅費、宿泊費、日当等の課税仕入れの要件
(2020/5/1現在の法令通達により作成)
2023/7/1 菊 池 芳 平
出張旅費、宿泊費、日当等の課税仕入れの要件
適格請求書等保存方式のもとで課税仕入れを適用するには事業者がその課税期間の課税仕入れ等の税額の控除に係る帳簿及び請求書等を保存しなければならないことになっています。(新消費税法30⑦)
この場合、請求書等の交付を受けることが困難な場合は帳簿の保存のみで課税仕入れが認められます。(新消費税法30⑦、適格請求書等保存方式Q&A71)
従って役員又は使用人(以下「使用人等」といいます。)が職務遂行のための旅行、転任、転居に係る出張旅費、宿泊費、日当等については、その旅行について通常必要と認められる部分の金額は、帳簿保存を要件に、その旅費等について通常必要と認められる部分の金額が課税仕入れとして認められます。
この場合の職務には就職や退職に係る部分も含みますが、海外出張のための旅費、宿泊費、及び日当等は、原則として課税仕入れに該当しません。(消通11-2-1)
通勤手当の課税仕入れの要件
通勤手当については出張旅費等の場合と同様に一定の事項を記載した帳簿のみの保存を要件に仕入れ税額控除が認められます。
従って、事業者が使用人等で通勤者である者に支給する通勤手当(定期券等の支給など現物による支給を含みます。)のうち、その通勤者がその通勤に必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のために支出する費用に充てるものとした場合に、その通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、帳簿の保存のみで課税仕入れが認められます。
この場合の通勤に通常必要であると認められる部分の金額は、通勤に通常必要と認められるものであればよいのでいわゆる所得税法の通勤手当の非課税規定の適用の有無を問わないことになっています。
(新消費税法30⑦、消通11-2-2、適格請求書等保存方式Q&A72)
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