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消費税 - 適格請求書等保存方式 (15)
(適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関の旅客運送の特例))


2020/12/1  菊 池 芳 平

 適格請求書の交付義務が課せられている適格請求書発行事業者は、適格請求書を交付することが困難な3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送の販売等の取引については適格請求書等の交付義務が免除されています。

 この場合の交付義務が免除される公共交通機関の特例の対象となるのは3万円未満の公共交通機関による旅客の運送で、次のものをいいます(新消令70の9②一)。

① 船舶による旅客の運送
―般旅客定期航路事業(海上運送法2⑤)、人の運送をする貨物定期航路事業(同法19の6の2)、人の運送をする不定期航路事業(同法20②)(乗合旅客の運送をするものに限ります。)として行う旅客の運送(対外航路のものを除きます。)

② バスによる旅客の運送
―般乗合旅客自動車運送事業(道路運送法3ーイ)として行う旅客の運送
(注) 路線不定期運行(空港アクセスバス等)及び区域運行(旅客の予約等による乗合運行)も対象となります。

③ 鉄道・軌道による旅客の運送
鉄道とは第一種鉄道事業(鉄道事業法2②)、第ニ種鉄道事業(同法2③)として行う旅客
の運送をいいます。
軌道(モノレール等)とは軌道法3条に規定する運輸事業として行う旅客の運送をいいます。




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