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消費税 - 適格請求書等保存方式 (14)
(適格請求書の交付義務が免除される自動販売機等)


2020/11/1  菊 池 芳 平

1.はじめに
 適格請求書発行事業者には、課税事業者から国内において課税資産の譲渡等にかかる適格請求書の交付を求められたときは適格請求書の交付義務が課されているわけですが、適格請求書を交付することが困難な3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等の取引については、適格請求書の交付義務が免除されます。(新消法57の4①、新消令70の9②、新消規26の6、インボイス通達3-11)

2.適格請求書の交付義務が免除される自動販売機等による販売
 適格請求書を交付することが困難な3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等の取引について、特例の対象となる自動販売機や自動サービス機とは、代金の受領と資産の譲渡等が自動で行われる機械装置であって、その機械装置のみで、代金の受領と資産の譲渡等が完結するもので次のようなものが該当します。
①自動販売機による飲食料品の販売
②コインロツカーやコインランドリー等によるサービス

3.特例の対象とならないもの
 次のようなものは特例にかかる自動販売機や自動サービス機による商品の販売等に含まれません。
① 小売店内に設置されたセルフレジを通じた販売
② 機械装置により単に精算が行われているだけのもの
③自動券売機のように、代金の受領と券類の発行はその機械装置で行われるものの資産の譲渡等は別途行われるようなもの


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