消費税 - 適格請求書等保存方式 (13)
( 適格請求書等と区分記載請求書等の関係 )
2020/10/1 菊 池 芳 平
適格請求書等と区分記載請求書等の違い
区分記載請求書等と適格請求書の記載事項の違いは以下のとおりです。
(28年改正法附則34②、新消法57の4①)
区分記載請求書等
(令和元年10月1日から 令和5年9月30日まで)
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適格請求書
(令和5年10月1日から)
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① 書類の作成者の氏名又は名称
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① 適格請求書発行事業者の氏名、名称、登録番号
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② 課税資産の譲渡等を行った年月日
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② 課税資産の譲渡等を行った年月日
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③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
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③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
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(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
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(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)
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④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額
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④ 税率ごとに区分した課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額の合計額及び適用税率
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⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
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⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
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⑥ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
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(出典: 適格請求書等保存方式のQ&A)
区分記載請求書等の発行期間内の適格請求書等の発行
① 区分記載請求書等の発行期間は令和元年10月1日から 令和5年9月30日までです。一方、適格請求書等の発行期間は令和5年10月1日からとなっています。
② レジシステムの改修等により、適格請求書の記載事項を満たした請求書等を発行する場合、その請求書等は、区分記載請求書等保存方式の間に交付しても問題ないことになっています。
これは適格請求書等記載事項は区分記載請求書等の記載事項を満たしていると認められるためです。
③ 区分記載請求書等の記載事項のうち、税率ごとに区分して合計した税込価額については、適格請求書の記載事項である課税資産の譲渡等の税抜価額を税率ごとに区分して合計した金額及び税率ごとに区分した消費税額等を記載することとして差し支えないとされています。(適格請求書等保存方式Q&A)
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