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消費税 - 適格請求書等保存方式 (12)


2020/9/1  菊 池 芳 平


手書きの領収書を適格請求書として交付する場合の注意点

 適格請求書等保存方式の導入後において、手書きの領収書を適格請求書(所定の要件を満たした請求書、納品書、その他これらに類する書類をいいます。)として交付する場合は、一定の事項が記載されている必要があります。


適格請求書として記載が必要な事項は以下のとおりです。(新消法57の4①、インボイス通達3-1)

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号

② 課税資産の譲渡等を行った年月日

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容(課税資産の譲渡等が軽減対象資産の譲

渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨)

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適

用税率

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等

⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称




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