消費税 - 適格請求書等保存方式 (7 )
2020/4/1 菊 池 芳 平
消費税額の計算は、売上税額から仕入れ税額を控除して計算します。
適格請求書等保存方式のもとでの仕入れ税額は、相手方から交付された適格請求書等に記載された消費税額等のうちの課税仕入れに係る部分の金額の合計額に78/100を掛けて算出します。(新消費税法30①、新消費令46①②)
仕入れ税額の計算は積上げ計算が原則ですが特例として割戻計算も認められています。
1 積上げ計算による方法(原則)
積上げ計算による仕入れ税額は、相手方から交付された適格請求書等に記載された消費税額のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に78/100を掛けて計算します。(新消法30①、新消令省令46①②)
請求書等に記載された消費税額等の課税仕入れ部分の合計額 × 78/100 = 仕入れ税額の合計額
|
2 割戻計算による方法(特例)
この方法は税率ごとに区分した課税期間中の課税仕入れに係る部分の支払対価の額の合計額に、軽減税率の対象となる課税仕入れ金額に6.24/108、標準税率の対象となる課税仕入れ金額に7.8/110を掛けて仕入れ税額を計算します。(新消令46③)
① 8%税込み課税仕入れ合計額 × 6.24/108
② 10%税込み課税仕入れ合計額 × 7.8/110
③ ① + ② = 仕入れ税額の合計額
|
3.売上税額と仕入税額の積上げ計算と割戻計算の適用関係
① 売上税額を割戻計算した場合は仕入税額は割戻計算と積上げ計算を選択適用できます。
② 売上税額を積上げ計算した場合は仕入税額も積上げ計算しなければなりません。
(適格請求書等保存方式Q&A問65)
|
■新着経営情報 ■過去ファイル
|