消費税 - 適格請求書等保存方式 (6 )
2020/3/1 菊 池 芳 平
適格請求書等保存方式のもとでも売上税額から仕入税額を控除して消費税額を計算することに変わりありません。
この場合の売上税額の計算は、割戻計算が原則ですが特例として積上げ計算も認められています。
割戻計算は税率の異なるごとに区分した課税売上の合計額から売上税額を求める方法です。
これに対して積上げ計算は相手方に交付した適格請求書等の写しの保存を要件として、適格請求書等に記載した消費税額等の合計額から売上税額を求める方法になります。
1.割戻計算による方法(原則)
税率の異なるごとに区分した課税売上の合計額から売上税額を求める方法(新消費税法45①)
① 8%税込み価額合計額×100/108×6.24%
② 10%税込み価額合計額×100/110×7.8%
③ ①+②=売上税額の合計額
(端数処理を省力しています)
2.積上げ計算による方法(特例)
適格請求書等に記載した消費税額等の合計額から売上税額を求める方法(適格請求書等の写しの保存が必要)(新消費税法45⑤、新消費令62)
適格請求書等に記載した消費税額等の合計額×78/100=売上税額の合計額
(端数処理を省力しています)
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