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消費税 - 適格請求書等保存方式 (2 )


2019/11/1  菊 池 芳 平


 2023年10月1日施行の適格請求書発行事業者になるには一定の期間に登録申請書を所轄税務署長に提出する必要があります。

適格請求書発行事業者の登録
(1)課税事業者が登録受ける場合
 適格請求書発行事業者の登録を受けたい事業者は、登録申請書を2021年10月1日から2023年3月31日までに所轄税務署長に提出することになっています。この登録申請はe-Taxでもできることになっています。(28年改正法附則44①)

(2)免税事業者が経過措置による登録を受ける場合
 免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
 しかし、2023年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合は、経過措置により消費税課税事業者選択届出書を提出しなくても、登録を受けることができます。この経過措置による登録を受ける場合は、要件をよく確認して間違いのないように申請する必要があります。(28年改正法附則44④、インボイス通達5-1)

(3)2023年3月31日までに登録申請が出来なかった場合
  2023年3月31日までに申請できない困難な事情がある場合は、2023年9月30日までに申請をすることができます。この場合の困難な度合いは問わないことになっています。(改正令附則15、インボイス通達5-2)
 
(4)登録の効力
 適格請求書発行事業者の登録の効力は、通知の日にかかわらず、適格請求書発行事業者登録簿に搭載された日(登録日)に発生します。(新消法57の2③④⑤⑦、インボイス通達2-4)
 この場合、2023年10月1日より前に登録の通知を受けても登録日は2023年10月1日になります。

(5)適格請求書発行事業者の登録事項の公表と閲覧
 適格請求書発行事業者登録簿の登載事項は国税庁のホームページで公表されるため、利用者はインターネットを利用して登録番号を基に公表事項(氏名、名称、住所、所在地、登録番号、登録年月日等)を検索閲覧することができます。(新消法57の2④⑪、新消令70の5②

登録番号
 番号は13桁とし、ローマ字の大文字 を用いた次のような登録番号構成。請求書等への表記は半角・全角は問わないことになっています。(インボイス通達2-3、Q&A問12)
  法人番号を有する課税事業者
    T-1234567890123(例)
    (法人番号と重複しない番号)

  個人事業者、人格のない社団等
    T-3210987654321(例)
    (マイナンバー(個人番号)は使用しない)

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