消費税 - 2023年問題
2019/9/1 菊 池 芳 平
消費税の増税が2019年10月1日から原則8%から10%になります。
個人事業者や法人事業者(以下事業者といいます。)は区分記載請求書等の保存等一定の要件を満たさないと仕入れ税額控除が出来なくなります。
しかしそれ以上に重要な改正が2023年10月から施行されます。いわゆる適格請求書等保存方式といわれるものです。
適格請求書等保存方式は、仕入れ税額控除を受けるためには適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が必要になるというものです。
例えば、事業者間取引の場合、仕入れ業者は購入物品の請求書が適格請求書でなければ仕入れ税額控除が出来なくなります。一方、販売業者は販売先が課税業者の場合は請求書が適格請求書であることが要求されます。
このように課税業者間での取引ではお互いに仕入れ税額控除適用のために適格請求書のやり取りが必要になるとともに帳簿記入も一定の要件が求められます。
仕入れ税額控除の要件の適格請求書は適格請求書発行事業者のみが発行できます。
適格請求書の発行ができる適格請求書発行事業者になるためには、2021年10月1日から2023年3月31日の間に適格請求書発行事業者の登録申請をする必要があります。登録申請は所轄税務署長に登録申請書を提出して行います。この場合経過措置の適用を受ける場合を除き課税業者でなければ登録を受けることができないこととなっています。
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