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相続税 - 法定相続人


2018/9/1  菊 池 芳 平

 相続税では、法定相続人という用語がよく出てきます。相続税の基礎控除額や税金の総額は、法定相続人の数を基に計算します。

1、法定相続人の数
 法定相続人の数は民法の規定による相続人の数をいい、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とされています。(相15A)
  民法は、相続人について以下のとおり規定しています。
  ・ 配偶者は常に相続人となります。(民890)
  ・ 被相続人の子は第一順位の相続人になります。(民887)
  ・ 被相続人の子が相続開始以前に死亡したとき又は相続権を失ったときは
   その者の子がこれを代襲して相続人になります。(民887)
  ・ 子及びその代襲相続人がいなければ、被相続人の直系尊属(第二順位)、
   被相続人の兄弟姉妹(第三順位)の順位に従って相続人になります。(民889)
2、法定相続人の数と相続税の計算
 
相続税の計算では次の4項目が、法定相続人の数を基に計算します。
(1)遺産に係る基礎控除額・・・・・・・・・・ 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
(2)相続税の総額・・・・・・・・・・・・・・・・・・各法定相続人ごとの算出税額の合計
(3)生命保険金の非課税限度額 ・・・・・・500万円 × 法定相続人の数
(4)死亡退職金の非課税限度額 ・・・・・・500万円 × 法定相続人の数


3、法定相続人の数に含める養子の数の制限

 被相続人に養子がある場合の相続人の数に算入する被相続人の養子の数は、次に掲げる場合の区分に応じそれぞれに定める養子の数に限るものとされています。(相15A)
一 被相続人に実子がある場合又は被相続人に実子がなく、養子の数が1人である場合・・・ 1人
二 被相続人に実子がなく、養子の数が2人以上である場合・・・ 2人

4 実子として取扱うことができる者
 次に掲げる者は実子とみなされます。(相15B)
一 民法第817条の2第1項(特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者
二 被相続人の配偶者の実子で被相続人の養子となつた者
三 婚姻前に被相続人の配偶者の特別養子縁組による養子となった者で、婚姻後に被相続人の養子
  となった者
四 実子又は養子の代襲相続人



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