HOME   事務所概要  商品サービス  料 金  税金を調べる  路線価を調べる  金融庁  中小企業庁  経産省




相続税 - 相続税がかからない財産


2018/7/1  菊 池 芳 平

相続税がかからない主な財産は次のとおりです。

1.仏壇、仏具、墓地、墓石、祭具及びこれらに準ずるもの
2.一定の個人等で宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行うものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
3.障害者が受ける給付金のうち地方公共団体の条例による心身障害者共済制度に基づいて支給される給付金を受ける権利
4.相続人の取得した生命保険金のうち500万円×法定相続人数の金額までの部分
5.相続人の取得した退職手当金等のうち500万円×法定相続人数の金額までの部分
6.相続又は遺贈により取得した財産で、相続税の申告期限までに国若しくは地方公共団体又は公益を目的とする事業をおこなう特定の法人に寄附したもの、あるいは相続又は遺贈により取得した金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの。
7.個人で引き続き運営する幼稚園の事業に係る財産で一定の要件を満たすもの。



新着経営情報  過去ファイル