HOME   事務所概要  商品サービス  料 金  税金を調べる  路線価を調べる  金融庁  中小企業庁  経産省




相続税 - 相続税がかかる財産


2018/6/1  菊 池 芳 平

 相続税は、原則として、亡くなった方(被相続人)の財産を、相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。

 この取得した財産とは、被相続人の財産に属した一切の権利義務とされています。ただし被相続人の一身に専属したものは含まれません。(民法896条)

 権利義務は、プラスの財産(資産)とマイナスの財産(負債)をいいます。従って相続税の税金は、被相続人に係る資産から負債を控除して計算します。

 一定の方法で計算した相続税の税金はその被相続人の財産を受け取った方が、受け取った割合に応じて納めることになります。
被相続人  : 亡くなった方を被相続人といいます。
相 続 人  : 被相続人から財産を受ける立場の方をいいます。
         (誰が相続人になるかは民法887条以降に定められています。) 
相   続  : 法定相続人への財産の移転を相続といいます。
遺   贈  : 遺言によって財産を無償で譲ることを遺贈といいます。
 相続税が課されるプラスの財産は、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいますが、具体的には次のような財産になります。
現金、
・預貯金、
・株式や国債などの有価証券、
・土地等(借地権等を含みます。)、
・家屋
・貸付金、
・特許権、著作権
・宝石
・書画、骨董品
・ゴルフ会員権
・死亡保険金(注1)
・死亡退職金(注2)
・被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産(注3)
・相続時精算課税の適用を受ける贈与財産(注4)
・被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
・相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
・その他経済的価値のあるもの
 


(注1) 死亡保険金は被相続人が保険料を負担していた部分に限ります。(相3①一)
(注2) 死亡退職金は被相続人の死後3年以内に支給が確定したものに限ります。(相3①二)
(注3) 死亡前3以内の被相続人からの贈与取得財産が相続財産となる場合は相続又は遺贈によって財産を取得した者に限られ、相続の放棄をした者は適用ありません。(相基19-3)
(注4) 被相続人から、生前に相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した者は、その贈与財産の贈与時の価額を、相続財産の価額に加算します。(相21の15①,相21の16①)



新着経営情報  過去ファイル