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現金、
・預貯金、
・株式や国債などの有価証券、
・土地等(借地権等を含みます。)、
・家屋
・貸付金、
・特許権、著作権
・宝石
・書画、骨董品
・ゴルフ会員権
・死亡保険金(注1)
・死亡退職金(注2)
・被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産(注3)
・相続時精算課税の適用を受ける贈与財産(注4)
・被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
・相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産
・その他経済的価値のあるもの
(注1) 死亡保険金は被相続人が保険料を負担していた部分に限ります。(相3①一)
(注2) 死亡退職金は被相続人の死後3年以内に支給が確定したものに限ります。(相3①二)
(注3) 死亡前3以内の被相続人からの贈与取得財産が相続財産となる場合は相続又は遺贈によって財産を取得した者に限られ、相続の放棄をした者は適用ありません。(相基19-3)
(注4) 被相続人から、生前に相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した者は、その贈与財産の贈与時の価額を、相続財産の価額に加算します。(相21の15①,相21の16①)
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