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相続税 - 物納 (1)


2017/11/1  菊 池 芳 平

 相続税が金銭での納付も、延納による納付も困難な場合は、申請により一定の相続財産による物納が認められています。物納が認められるには物納要件を満たすことが必要になります。物納の要件は以下のとおりです。

延納によっても金銭による納付が困難であること
 相続税の納税義務者は、「その納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合」は、納税義務者はその納付を困難とする金額を限度として、所轄税務署長に物納の許可を申請することができます。(法41@)

充当できる財産とその順位
 物納に充てることができる財産と順位は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産でこの法律の施行地にあるもののうち(管理処分不適格財産を除きます。)次に掲げるとおりです。(法41AD))
 (1)充当できる財産
一 不動産及び船舶
二 次に掲げる有価証券
 イ 国債証券及び地方債証券
 ロ 社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除きます。)
 ハ 株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)
 ニ 証券投資信託の受益証券
 ホ 貸付信託の受益証券
 ヘ 上場されている有価証券で次に掲げるもの
   (1) 新株予約権証券
   (2) 投資信託の受益証券
   (3) 投資証券
   (4) 特定目的信託の受益証券
   (5) 受益証券発行信託の受益証券
 ト 投資法人の投資証券で財務省令で定めるもの
三 動産

(2)充当順位
第1順位  不動産 船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第2順位  非上場株式等
第3順位  動産

物納に充てることができる財産
 物納に充てることができる財産は、その財産が「管理処分不適格財産」に該当しないこと、及び「物納劣後財産」に該当する場合は、物納の許可の申請の際現に有するもののうち他に適当な価額のものがない場合に限られます。(法41AC)

物納申請手続き
 相続税の納期限又は納付すべき日までに「、物納申請書」と
「物納手続関係書類」を所轄税務署長に提出する必要があります。(法42@)



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