(1)充当できる財産
一 不動産及び船舶
二 次に掲げる有価証券
イ 国債証券及び地方債証券
ロ 社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除きます。)
ハ 株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含みます。)
ニ 証券投資信託の受益証券
ホ 貸付信託の受益証券
ヘ 上場されている有価証券で次に掲げるもの
(1) 新株予約権証券
(2) 投資信託の受益証券
(3) 投資証券
(4) 特定目的信託の受益証券
(5) 受益証券発行信託の受益証券
ト 投資法人の投資証券で財務省令で定めるもの
三 動産
(2)充当順位
第1順位 不動産 船舶、国債証券、地方債証券、上場株式等
第2順位 非上場株式等
第3順位 動産
|