特定物納制度(延納から物納への変更)
① 延納の許可を受けた者が、延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額( 特定物納対象税額といいます。 )を、その後の資力の状況の変化等による変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合は、その者の申請により、特定物納対象税額のうちその納付を困難とする一定の金額を限度として、延納から物納への変更を行うことができます。(法48の2①)
② 特定物納の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して10年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特定物納の許可を求めようとする税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出し許可を受けなければならないことになっています。(法48の2②)
③ 特定物納の申請財産は物納適格財産で申請順位である必要があります。加算税、利子税、延滞税は特定物納の対象となりません。特定物納の必要書類の提出期限の延長はできないことになっています。