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相続税 - 延納(2)


2017/10/1  菊 池 芳 平

 相続税の納付にあたっては納税計画が重要になってきます。そこで納税計画の重要な策定要素である延納期間、延納利子税割合、特例割合、特定物納について確認してみましょう。


延納期間と延納利子税割合
 延納を申請する場合の延納期間と延納利子税割合は、課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合によって以下のように定められています。(法38、措70の10)

区分 延納期間
(最高)
延納利子税割合
(年割合)
特例割合※
不動産等の割合が75%以上の場合 1動産等に係る延納相続税額 10年 5.4% 1.2%
2不動産等に係る延納相続税額(3を除く) 20年 3.6% 0.8%
3計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 20年 1.2% 0.2%
不動産等の割合が50%以上75%未満の場合 4動産等に係る延納相続税額 10年 5.4% 1.2%
5不動産等に係る延納相続税額(6を除く) 15年 3.6% 0.8%
6計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 20年 1.2% 0.2%
不動産等の割合が50%未満の場合 7一般の延納相続税額(89及び10を除く) 5年 6.0% 1.3%
8立木の割合が30%を超える場合の立木に係る延納相続税額(10を除く) 5年 4.8% 1.1%
9特別緑地保全地区内の土地に係る延納相続税額 5年 4.2% 0.9%
10計画伐採立木の割合が20%以上の計画伐採立木に係る延納相続税額 5年 1.2% 0.2%
 (国税庁タックスアンサー) 
 
各年の延納特例基準割合が7.3%に満たない場合の特例割合
 延納特例基準割合(注)が7.3%に満たない場合の利子税の割合は、次の算式により計算される特例割合が適用されます。
 (注) 延納特例基準割合とは、各分納期間の開始の日の属する年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合をいいます。
(特例割合の算式)
 延納利子税割合(年割合) × 延納特例基準割合 ÷ 7.3% (注)0.1%未満の端数は切り捨て

特定物納制度(延納から物納への変更)
①  延納の許可を受けた者が、延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額( 特定物納対象税額といいます。 )を、その後の資力の状況の変化等による変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合は、その者の申請により、特定物納対象税額のうちその納付を困難とする一定の金額を限度として、延納から物納への変更を行うことができます。(法48の2①)

 特定物納の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して10年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額及びその困難とする事由、特定物納の許可を求めようとする税額その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出し許可を受けなければならないことになっています。(法48の2②)

③ 特定物納の申請財産は物納適格財産で申請順位である必要があります。加算税、利子税、延滞税は特定物納の対象となりません。特定物納の必要書類の提出期限の延長はできないことになっています。

④ 特定物納に係る財産の収納価額は、当該特定物納に係る申請の時の価額によります。
ただし、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、税務署長は、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができます。(法48の2⑤)

 

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