(注1) 新規設立法人とは、その事業年度の基準期間がない法人をいいます。
(注2) 新設開始日とは、その基準期間がない事業年度開始の日をいいます。
(注3) 他の者により新規設立法人の発行済株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合その他の他の者により新規設立法人が支配されている一定の場合をいいます。
(注4) 売り上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額。
(注5) 課税事業者選択届出書の提出により、又は前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例、合併があった場合の納税義務の免除の特例、分割等があった場合の納税義務の免除の特例により消費税を納める義務が免除されないこととなる課税期間を除きます。
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