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消費税 - 納税義務⑤
2016/08/1 菊 池 芳 平
分割等があつた場合の納税義務の免除の特例
分割があった場合の納税義務の免除の特例は、吸収分割と新設分割についてそれぞれ分割事業年度と分割事業年度後の事業年度に分けて規定しています。
(1)新設分割
①新設分割子法人
分割事業年度
分割等があつた場合に、
新設分割親法人(注1)の新設分割子法人(注2)の分割等があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(注3)(注4)
が1,000万円を超えるときは、当該新設分割子法人(注5)の当該分割等があつた日から当該分割等があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されません。(法12①)
(注1) 分割等を行つた法人
(注2) 分割等により設立された、又は資産の譲渡を受けた法人
(注3) 新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額
(注4) 政令で定めるところにより計算した金額は、新設分割子法人の分割等があつた日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額となります。(令23①)
(注5) 課税事業者選択届出書の提出により消費税を納める義務が免除されないものを除きます。
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分割事業年度の翌事業年度
新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に分割等があつた場合に、
新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(注1)(注2)
が1,000万円を超えるときは、当該新設分割子法人(注3)の当該事業年度における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されません。(法12②)
(注1) 新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る当該金額
(注2) 政令で定めるところにより計算した金額は、新設分割子法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した新設分割親法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額となります。(令23②)
(注3) 課税事業者選択届出書の提出により、又は前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除きます。
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分割事業年度の翌々事業年度以後
新設分割子法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(注1)があつた場合において、
① 当該事業年度の基準期間の末日において当該新設分割子法人が特定要件(注2)に該当し、かつ、
② 当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(注3)と
➂ 当該新設分割親法人の当該新設分割子法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(注4)
との合計額が1,000万円を超えるときは、
当該新設分割子法人(注5)の当該事業年度(注6)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されません。(法12➂)
(注1) 新設分割親法人が2以上ある場合のものを除きます。以下に同じ。
(注2) 新設分割子法人の発行済株式等の総数の50%超が新設分割親法人等の所有に属する場合をいいます。
(注3) ここでいう政令で定めるところにより計算した金額は、新設分割子法人の当該基準期間中の国内における課税売上高(売り上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいいます。)を当該基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(当該新設分割子法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した特定事業年度中に分割等があつた場合には、当該計算した金額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに当該分割等があつた日から当該特定事業年度のうち最後の事業年度終了の日までの期間の月数を乗じて計算した金額)となります。(令23➂)
(注4) この場合の政令で定めるところにより計算した金額は、新設分割親法人の特定事業年度における課税売上高(売り上げに係る税抜対価の返還等の金額の合計額を控除した残額をいいます。)の合計額を当該特定事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額となります。(令23④)
(注5) 課税事業者選択届出書の提出により、又は前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除きます。
(注6) 基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業年度に限ります。
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②新設分割親法人
新設分割親法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等があつた場合に、
① 当該事業年度の基準期間の末日において新設分割子法人が特定要件に該当し、かつ、
② 当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間における課税売上高と当該新設分割子法人の当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(注1)との合計額
が1,000万円を超えるときは、当該新設分割親法人(注2)の当該事業年度(注3)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されません。(法12④)
(注1) 政令で定めるところにより計算した金額は、新設分割親法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した新設分割子法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額(当該新設分割親法人の当該事業年度の基準期間の初日の翌日から当該事業年度開始の日の1年前の日の前々日までの間に分割等があつた場合には、当該計算した金額を第1号に掲げる月数の合計数で除し、これに第2号に掲げる月数を乗じて計算した金額)とします。
一 当該新設分割親法人の基準期間に含まれる事業年度の月数の合計数
二 当該分割等があつた日から当該新設分割親法人の基準期間の末日までの期間の月数
(注2) 課税事業者選択届出書の提出により、又は前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除きます。
(注3) その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業年度に限ります。
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(2)吸収分割
吸収分割事業年度
吸収分割があつた場合に、
分割法人の分割承継法人の吸収分割があつた日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(注1)(注2)
が1,000万円を超えるときは、当該分割承継法人(注3)の当該吸収分割があつた日の属する事業年度(注4)の当該吸収分割があつた日から当該吸収分割があつた日の属する事業年度終了の日までの間における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されません。(法12⑤)
(注1) 政令で定めるところにより計算した金額は、分割承継法人の吸収分割があった日の属する事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額となります。(令23⑥
(注2) 分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額
(注3) 課税事業者選択届出書の提出により、又は前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除きます。
(注4) その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業年度に限ります。
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吸収分割事業年度の翌事業年度
分割承継法人の当該事業年度開始の日の1年前の日の前日から当該事業年度開始の日の前日までの間に吸収分割があつた場合に、
分割法人の当該分割承継法人の当該事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として政令で定めるところにより計算した金額(注1)(注2)が1,000万円を超えるときは、当該分割承継法人(注3)の当該事業年度(注4)における課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについては、納税義務は免除されません。(法12⑥)
(注1) 政令で定めるところにより計算した金額は、分割承継法人の当該事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に終了した分割法人の各事業年度における課税売上高の合計額を当該各事業年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額となります。(令23⑦)
(注2) 分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る当該金額
(注3) 課税事業者選択届出書の提出により、又は前年等の課税売上高による納税義務の免除の特例の規定により消費税を納める義務が免除されないものを除きます。
(注4) その基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事業年度に限ります。
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