① この場合の株式交換完全支配親法人株式とは、
株式交換の直前に当該株式交換に係る株式交換完全親法人と当該株式交換完全親法人以外の法人との間に当該法人による直接完全支配関係(いずれか一方の法人が他方の法人の発行済株式等の全部を保有する関係をいいます。)があり、
かつ、
当該株式交換後に当該株式交換完全親法人と当該法人(親法人)との間に当該親法人による直接完全支配関係が継続することが見込まれている場合における当該株式交換に係る株式交換完全親法人と親法人との間の関係をいいます。
② 株式以外の資産が交付されないもの(金銭等不交付要件)には、当該株主に対する剰余金の配当として交付される金銭その他の資産及び株式交換に反対する当該株主に対するその買取請求に基づく対価として交付される金銭その他の資産が除かれます。
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