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会社の税金 - 交際費と会議費(通達)


2014/6/1  菊 池 芳 平

 交際費は、措置法法規で福利厚生費、一定の少額飲食等、少額広告宣伝費、会議費、取材費を除く旨規定していることは前回述べたとおりです。
 しかし、たとえば会議費の場合どのような支出がどのくらいまで認められるのか具体的にはわかりません。
 そこで今回は、この区分について措置法通達を参考に詳しくみていきます。

会議に関連して通常要する費用の例示 (措通61の4(1)-21)
 交際費の損金算入の限度計算の対象から除外されている会議費が、どの程度まで認められるかについて
措通61の4(1)-21では、次のように述べています。

 「会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用は、原則として措法令37の5A二に規定する「会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用」 に該当するものとする。」

 
 この場合の会議には、来客との商談、打合せ等が含まれ、さらに、その1人当たりの費用の金額が措法令37の5@に定める5000円を超える場合であっても、適用されることになっています。

 会社からすると商取引上、仕入先や得意先と商談、打ち合わせ等を飲食店等で一杯飲みながら、くつろいだ気分でやりたいと考える場合はあると思います。
 この場合たしかに会議費的な要素も含まれているのは事実です。
 しかし、上記アンダーラインに着目してください。

 措置法通達からすると、会議関連費が交際費等から除かれる場合として、社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等に限定しており、それ以外は交際費等になるということです。 

 さて、この点に関して課税庁と納税者がその酒食代として支払われた金員が会議費か交際費かをめぐって争われた事案「 法人税更正処分取消請求事件(棄却)」が平成15年に東京地裁でありました。
 次回はその裁判例をご紹介しましょう。



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