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不動産の税金−譲渡費用
2014/4/1 菊 池 芳 平
譲渡費用
譲渡所得の金額は、総収入金額からその所得の基因となつた資産の取得費とその資産の譲渡に要した費用の額の合計額を控除し、さらにその残額から譲渡所得の特別控除額を控除して計算します。(所法33A)
この場合の総収入金額から控除すべき譲渡費用は、取得費以外のものでその資産の譲渡に係る次に掲げる費用をいいます。(所基通33-7)
A) 資産の譲渡に際して支出した仲介手数料、運搬費、登記若しくは登録に要する費用その他その譲渡のために直接要した費用
B) 借家人等を立ち退かせるための立退料、
C) 土地(借地権を含みます。)を譲渡するためその土地の上にある建物等の取壊しに要した費用
D) 既に売買契約を締結している資産を更に有利な条件で他に譲渡するためその契約を解除したことに伴い支出する違約金
E )その他その資産の譲渡価額を増加させるためその譲渡に際して支出した費用
F) 譲渡資産の修繕費、固定資産税その他その資産の維持又は管理に要した費用は、譲渡費用に含まれません。
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@ 資産の譲渡に関連する資産損失
土地の譲渡に際しその土地の上にある建物等を取壊し、又は除却したような場合において、その取壊し又は除却がその譲渡のために行われたものであることが明らかであるときは、その取壊し又は除却の時においてその資産につき所得税法施行令142条(必要経費に算入される資産損失の金額) 又は143条(昭和27年12月31日以前に取得した資産の損失の金額の特例)の規定に準じて計算した金額(発生資材がある場合には、その発生資材の価額を控除した残額)に相当する金額は、その譲渡に係る譲渡費用になります。(所基通33-8)
A 譲渡資産のうちに短期保有資産と長期保有資産とがある場合の収入金額等の区分
一の契約により譲渡した資産のうちに短期保有資産と長期保有資産とがある場合には、それぞれの譲渡資産の収入金額は、その譲渡に係る収入金額の合計額をそれぞれの譲渡資産のその譲渡の時の価額の比によりあん分して計算します。(所基通33-11)
その譲渡資産に係る譲渡費用で個々の譲渡資産との対応関係の明らかでないものがあるときは、その譲渡費用の額をそれぞれの資産に係る収入金額の比であん分するなど合理的な方法によりそれぞれの資産に係るその譲渡費用の額を計算します。
この場合、当事者の契約によりそれぞれの譲渡資産に対応する収入金額が区分されており、かつ、その区分がおおむねその譲渡の時の価額の比により適正に区分されているときは、この方法に拠ることも認められています。(所基通33-11)
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