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不動産の税金−居住用財産の譲渡所得の特別控除



2013/12/1  菊 池 芳 平

 
 居住の用に供している家屋を譲渡した場合は、その所有期間にかかわらず、譲渡所得の金額から最高3,000万円を控除することができます。
 ( このほか、その居住用財産の所有期間がその年1月1日において、10年を超えていると居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例を併用することができます。)

 居住用財産の3,000万円控除の特例を受けるには、以下の要件と手続きが必要です。

特別控除の適用要件(措法35)
 (1)次のいずれかに該当する場合は、(2)に該当する場合を除いて、その譲渡所得の金額から
   最高3,000万円を控除することができます。 
@ その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡若しくは当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等(土地若しくは当該土地の上に存する権利をいいます。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含みます。)をした場合
A 災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等を、当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡をした場合
B 当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地等を、当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にの譲渡をした場合
 (2)居住用財産の3,000万円控除の特例の適用が受けられない場合は以下のとおりです。
ア)、その個人の配偶者その他のその個人と特別の関係がある者に対してするもの
イ)、居住用財産の譲渡について次の特例の適用を受けている場合

所得税法第58条(固定資産の交換の場合の譲渡所得の特例)の規定
措置法第33条(収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例)から第33条の4(収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除)まで、
第37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)、
第37条の4(特定の事業用資産を交換した場合の譲渡所得の課税の特例)、
第37条の7(大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の場合の譲渡所得の課税の特例)、
第37条の9の4(特定普通財産とその隣接する土地等の交換の場合の譲渡所得の課税の特例)
若しくは第37条の9の5(平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例)の規定の適用を受けるもの
ゥ)当該個人がその年の前年又は前々年において既に次の特例を受けている場合
第35条(居住用財産の3,000万円控除の特例)
第36条の2(特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)、
第36条の5(特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例)、
第41条の5(居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)
第41条の5の2(特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除)

申告手続
 この規定の適用を受けるには、適用を受けようとする者の資産の譲渡をした日の属する年分の確定申告書に、適用を受けようとする旨及びこの規定に該当する事情の記載があり、かつ、次の書類を確定申告書に添付しなければなりません。
@譲渡所得の内訳書
A住民票(除票住民票)の写し



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