@ その居住の用に供している家屋で政令で定めるものの譲渡若しくは当該家屋とともにするその敷地の用に供されている土地等(土地若しくは当該土地の上に存する権利をいいます。)の譲渡(譲渡所得の基因となる不動産等の貸付けを含みます。)をした場合
A 災害により滅失した当該家屋の敷地の用に供されていた土地等を、当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間に譲渡をした場合
B 当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものの譲渡若しくは当該家屋で当該個人の居住の用に供されなくなつたものとともにするその敷地の用に供されている土地等を、当該個人の居住の用に供されなくなつた日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間にの譲渡をした場合
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