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不動産の税金−長期譲渡所得と短期譲渡所得
2013/10/1 菊 池 芳 平
譲渡所得について
譲渡所得とは資産の譲渡による所得をいいます。(所33)
譲渡所得は原則として、総合課税の対象とされます。(所22、33)
しかし、土地等又は建物等(注1)の譲渡による所得は所得税法の規定にかかわらず、他の所得と分離して課税される分離課税(注2)の方法が採用されています。(措法31、32)
(注1) 土地等とは、土地若しくは土地の上に存する権利をいい、建物等とは、建物及びその附属設備若しくは構築物をいいます。
(注2) 分離課税の対象とされるものはこの他、有価証券の譲渡等があります。
長期譲渡所得と短期譲渡所得
(1)長期譲渡所得(措法31@)
長期譲渡所得とは、個人が有する土地等又は建物等で、その年1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡(注1)をした場合の譲渡所得をいいます。
(注2) 譲渡は、一般に所有権その他の権利の移転を広く含む概念で、売買、交換、代物弁済、物納、競売、公売、収用、法人に対する出資等の資産の移転が含まれると解されています。(注解所得税法三訂版)
(2)短期譲渡所得(措法32@)
短期譲渡所得とは、個人が有する土地等又は建物等で、その年1月1日において所有期間が5年以下であるものの譲渡をした場合の譲渡所得をいいます。
課税の内容
(1)長期譲渡所得の課税(措法31@)
@ 長期譲渡所得については、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(注)に対し、長期譲渡所得の金額の15%に相当する金額に相当する所得税が課されます。(地方税は5%)
(注) 所得税法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、租税特別措置法第32条第1項に規定する短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とします。以下「長期譲渡所得の金額」といいます。
A 長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額(注)は生じなかつたものとみなします。
(注) 措法41の5 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び措法41の5の2 特定居住用財産の譲渡損失を除きます。
(2)短期譲渡所得の課税(措法32@)
@ 短期譲渡所得については、他の所得と区分し、その年中の当該譲渡に係る譲渡所得の金額(注)に対し、課税短期譲渡所得金額の30%に相当する金額に相当する所得税が課されます。(地方税は9%)
(注)所得税法第33条第3項に規定する譲渡所得の特別控除額の控除をしないで計算した金額とし、租税特別措置法第31条第1項 に規定する長期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同項後段の規定にかかわらず、当該計算した金額を限度として当該損失の金額を控除した後の金額とします。以下「短期譲渡所得の金額」といいます。
A 短期譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額があるときは、同法その他所得税に関する法令の規定の適用については、当該損失の金額(注)は生じなかつたものとみなします。
(注) 措法41の5 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び措法41の5の2 特定居住用財産の譲渡損失を除きます。
(3)所有期間とは(措法31A 32@)
(1)(2)における所有期間は、その個人がその譲渡をした土地等又は建物等をその取得(建設を含みます。)をした日の翌日から引き続き所有していた期間をいいます。
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