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特定配偶者等も退職金制度加入が可能に(共済2法公布)



2010/4/26  菊 池 芳 平 



小規模企業共済法と中小企業倒産防止共済法の一部改正法が国会で成立し、平成22年4月21日に公布されました。概要は以下のとおりですが経営者に有利な内容となっています。
(以下は中小企業基盤整備機構パンフレットより一部引用)


1.小規模企業共済制度の改正内容

小規模企業共済制度は、小規模企業者が掛金を積み立てることにより、廃業や引退に備える制度で、小規模企業者のために国がつくった経営者の退職金制度です。掛金は全額所得控除の対象となります。また受取共済金は税法上「退職所得扱い」または「公的年金等の雑所得扱い」となります。
改正の要点は以下のとおりです。
@ 小規模企業共済の加入対象者を個人事業主の配偶者や後継者などの「共同経営者」に拡大されます。
A個人事業主の親族でなくとも、「共同経営者」であれば加入できます。
B個人事業主になる前の後継者の時期から加入することで、十分な老後の資金を確保できます。
平成22年度中に実施の予定とされています

2.中小企業倒産防止共済制度の改正内容
中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産して売掛債権等が回収困難になったときに、積み立てた掛金総額の10倍を限度に、無利子・無担保・無保証人で貸付けが受けられる制度で、連鎖倒産から中小企業を守る制度です。
中小企業者が、取引先が倒産しても安心して経営できるように、以下のセーフティネット機能が強化されました。
@私的整理の場合(ただし弁護士や認定司法書士からの支払い停止通知が合った場合が対象です)でも共済金の貸付けが可能になります。(平成22年夏までに実施の予定とされています)
A 貸付けの最高額が8,000万円に引上げられます。(平成23年10月までに実施の予定とされています)

中小企業庁による改正の詳しいお知らせはこちら

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