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住宅取得資金の贈与非課税限度額の引き上げが決定しました!
2010/3/26 菊 池 芳 平
2010年度の税制改正関連法が一昨日の3月24日、第174回国会で可決・成立しました。
そこで改正された法律のうちでも特に関心の高い住宅取得資金の特例の内容をご紹介します。
住宅関係 (平成22年度税制改正大綱より)
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@ 直系尊属(親や祖父母など)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。
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イ 非課税限度額(現行 500万円)を次のように引き上げます。
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(イ) 平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,500万円
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(ロ) 平成23年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者 1,000万円
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ロ 適用対象となる者を20歳以上で贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下の者に限定します。
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ハ 適用期限を平成23年12月31日(現行 平成22年12月31日)までとします。
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(注)上記の改正は、平成22年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。ただし、平成22年中に住宅取得等資金の贈与を受けた者については、上記の改正前の制度と選択して適用できることとします。
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A 住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例について、特別控除の上乗せ(現行
1,000万円)の特例を廃止し、年齢要件の特例の適用期限を2年延長します。
(※傍線部分は相談室によるものです)
財務省の参考資料をご紹介しますね。
1.法律はこちらの6ページです 租税特別措置法70条の2(新旧対照表)
2.改正のポイントはこちらです 住宅取得資金の特例のパンフレット
3.改正部分以外の要件等は旧法の国税庁のホームページのものと同様と思われます。
(具体的な要件等は税務署等に確認されることをお勧めします)
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