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金融円滑化法が可決成立しました!



2009/11/30  菊 池 芳 平  




 中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(金融円滑化法)が本日30日
の参議院本会議で可決成立しました。(法律の施行日は12月4日となりました) 

<参考>
1.この法律の骨子は以下のとおりです。
<法律の概要>
1.金融機関の努力義務
金融機関は中小企業者又は住宅ローンの借り手から申込みがあった場合にはできる限り、貸付
条件の変更等の適切な措置をとるよう努める。


 コメント 「重要なのは上記の部分ですが、条文は以下のとおりです。」

①中小企業者についての条文 (第4条)
「金融機関は、当該金融機関に対して事業資金の貸付け(以下(2において単に「貸付け」という。)に係る債務を有する中小企業者(信用協同組合等、金融機関の子会社、銀行の親会社、大会社、大会社の子会社等を除く。以刊2)において同じ。)であって、当該債務の弁済に支障を生じており、又は生ずるおそれがあるものから当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、当該中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性等を勘案しつつ、できる限り、当該貸付けの条件の変更、旧債の借換え、当該中小企業者の株式の取得であって当該債務を消滅させるためにするもの等を行うよう努めるものとする。」

②住宅ローン借入者についての条文 (第5条)
金融機関は、当該金融機関に対し住宅資金の貸付けに係る債務を有する住宅資金借入者であって、当該債務の弁済に支障を生じており、又は生ずるおそれのあるものから当該債務の弁済に係る負担の軽減の申込みがあった場合には、当該住宅資金借入者の財産及び収入の状況を勘案しつつ、できる限り、当該貸付けの条件の変更、旧債の借換え等を行うよう努めるものとする。


(注)対象となる金融機関は、銀行・信金・信組・労金・農協・漁協及びその連合会、農林中金。
・金融機関は、申込み又は求めがあった場合には、他の金融機関、政府関係金融機関、信用保証協会、企
業再生支援機構、事業再生ADR、中小企業再生支援協議会等との連携を図りつつ、できる限り、貸付条件
の変更等の適切な措置等をとるよう努める。

2.金融機関自らの取組
・金融機関に、貸付条件の変更等の措置を適正かつ円滑に行うことができるよう、必要な体制の整備を義務
付ける。(詳細は、省令、検査マニュアル、監督指針において規定。)
・金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況及び本法律に基づき整備した体制等を開示するよう義務付け
る。 (注)虚偽開示に関しては、罰則を付すこととする。

3.行政上の対応
・金融機関に、貸付条件の変更等の実施状況を当局に報告するよう義務付ける。
 (注)虚偽報告に関しては、罰則を付すこととする。
・行政庁は、これを取りまとめ公表する。

4.更なる支援措置
・政府は、中小企業者に対する信用保証制度の充実等、必要な措置を講じるものとする。

法案は、平成23年3月までの時限措置とする。(平成24年3月末まで1年間延長)

○行政庁は、法案の実効性を確保するために、次のような措置を講じる。
 ・法律の施行に併せて、検査マニュアル、監督指針について所要の改定を行う。

 コメント たぶん年内にも金融庁から金融検査マニュアル(中小企業編)と中小・地域金融機関向けの総合的な監督指針の改訂が発表されるかと思います。
 (12/5追記:2009年12月4日に金融庁より公表されました。→金融庁公表ページへ

  一、顧客からの条件変更等の申出に対応するための態勢整備
  一、条件変更等を行っても、不良債権に該当しない要件(従来に比べて拡充)

 ・中小企業融資・経営改善支援への取組み状況について、重点的に検査・監督を行う。
○政府関係金融機関等についても、本法の趣旨を踏まえ、貸付条件の変更等に柔軟に対応するよう努める
ことを要請する。
○金融庁幹部が、中小企業庁等と連携し、全国各地に赴き、借り手である中小企業者等と直接意見交換を
行う。
○金融機能強化法について活用の検討の促進を図る。

以 上



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